≪受給資格者創業支援助成金≫
会社を辞めて、独立・起業をお考えの方に注目の助成金です。
会社設立前の今なら大きなチャンス!起業支援が受けられます!
受給資格者創業支援助成金とは?
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するものです。
助成額は?
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
(支給上限:200万円まで)
【受給対象となる経費】
1)設立・運営経費
2)
職業能力開発経費
3)雇用管理の改善に要した費用
4)設立・運営経費(人件費を除く)
主な受給の条件とは?
- 創業者受給者が、法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出したこと。
- 法人等を設立した日の前日において、創業受給者の当該受給資格に係る支給残日数が1日以上であること。
- 創業受給者が創業の前日において5年以上雇用保険に加入していること。
- 創業者本人がその業務に従事していること。
- 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
- 創業から1年以内に、一般労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れること。
受給のポイント
離職後、速やかにハローワークで失業給付を受給するための手続を行い『受給資格者』になっておくこと。
助成金を利用するには、法人等の設立の日の前日までに「法人等設立事前届」にハローワークへ提出し、認定を受ける必要があります。
ご相談料金のご案内
| 項目 | 基本報酬 |
|---|---|
| 個別相談・簡易診断 | 無料 |
| 申請手続きのご相談を伴う場合 | 受給額の10〜25% (※) |
※着手金を必要とする場合があります

