≪中小企業子育て支援助成金≫
平成18年4月創設!平成22年まで5年間限定の助成金です。
中小企業における仕事と子育てとが両立できる職場環境づくりを支援!
中小企業子育て支援助成金とは?
中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図るため、従業員100人以下の中小企業で、 育児休業取得者や短時間勤務制度の適用者が出た場合に支給される助成金です。
助成額は?
1)平成18年4月1日以降、初めて育児休業を取得させた企業
1人目100万円、2人目60万円 (2人目まで支給)
2)平成18年4月1日以降、3歳未満の子を持つ親に短時間勤務制度を利用させた企業
1人目60〜100万円、2人目20〜60万円
(2人目まで支給。金額は利用期間による)
受給できる条件は?
- 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。
- 労働協約又は就業規則に育児休業または短時間勤務制度が規定されていること。
- 育児休業の場合は、対象となる育児休業取得者を子の出生の日まで、短時間勤務制度に関しては、短時間勤務適用開始まで、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
支給対象となる期間は?
助成金は、平成18年度から平成22年度までの間に育児休業又は産後休業の取得を始めた労働者が出た事業主について、当該労働者が6か月以上の育児休業を取得し又は産後休業と育児休業を続けて併せて6か月以上取得し、職場復帰後6か月以上継続して雇用された場合に支給対象となります。
また、平成18年度から平成22年度までの間に短時間勤務の措置の利用を始めた労働者が出た事業主については、当該労働者が6か月以上同制度を利用した場合に支給対象となります。
ご相談料金のご案内
| 項目 | 基本報酬 |
|---|---|
| 個別相談・簡易診断 | 無料 |
| 申請手続きのご相談を伴う場合 | 受給額の10〜25% (※) |
※着手金を必要とする場合があります

