第1回:労災保険と自賠責保険の請求について
通勤途上の交通事故の場合、自動車保険(自賠責保険)と労災保険を双方から 受ける権利があります。
原則双方から保険金が支給されることはありませんので、この場合、被害者に とっては自動車保険(自賠責保険)が圧倒的有利なので優先して進めます。 自賠責保険の場合、休業損害については100%補償され、慰謝料もでます。 (労災保険の場合は、80%補償で慰謝料の補償はありません)
ただし、労災保険の保険金支給申請は必ず行ってください。というのも労災保険の 休業補償は厳密に言うと労災保険から60%、特別支給金として20%合計80% 支給されます。この特別支給金は自賠責の支払いかんにかかわらず、支給され ますので、被害者は最大120%の休業損害を受けることが出来るのです。
また、事故で過失割合がある場合は、自賠責保険の休業損害が満額受けられない 場合もあるので、そのことも含めて申請しておくことがBESTです。
