A社は貨物取扱事業を営んでおり、従業員30名(事務員10名、運転手10名、倉庫作業者10名)であったが、同一の住所地で業務を行っていたため、労災保険料率は貨物取扱事業として、高い保険料を支払っていた。


- 労災保険料率は危険度により違いがあり、2以上の事業が混在している事業所は 危険度の高い事業の労災保険料率で計算される。
- 番地が違えば、異なる事業所とみなされる。
解決策のまとめ
工場や本社の移転・分社により労災保険率が変わり、労災保険料を軽減できる。
A社は貨物取扱事業を営んでおり、従業員30名(事務員10名、運転手10名、倉庫作業者10名)であったが、同一の住所地で業務を行っていたため、労災保険料率は貨物取扱事業として、高い保険料を支払っていた。


工場や本社の移転・分社により労災保険率が変わり、労災保険料を軽減できる。
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