月収34万円(住宅手当込)の従業員に対して、「住宅手当」を「借上げ社宅」に変更した場合の会社の保険料削減額と従業員の手取りの変化は?


- 税務上も賃金とはならないため、従業員は税負担が軽減し、会社は割増賃金単価が低下し、残業代削減対策にもなる。
- 住宅手当として毎月の賃金にプラスして支給する。 → 報酬となる。
- 借上げ社宅とし、家賃の一部を従業員から徴収する。 → 会社負担分は報酬とならない。
- 就業規則の変更を行う必要がある。
- 賃貸借契約は、会社が締結する。
解決策のまとめ
会社、従業員本人ともに負担する社会保険料が軽減される!

