年収1,080万円(月収60万円・賞与年2回合計360万円)の従業員の社会保険料負担とその削減策は?


- 健康保険については、賞与から徴収される保険料に対する給付は全くないが、対策することにより、標準報酬月額が上がるため傷病手当金等給付に反映されるようになる。
- 報酬制の導入により、月収も賞与も同じ保険料率が適用されることとなった。
※ 賞与とは、その支払回数が年3回を超えないものをいう。
- 就業規則の変更を行う必要がある。
- 高所得者の従業員に大きな効果がある。
解決策のまとめ
会社、従業員本人ともに負担する社会保険料が軽減される!

